化粧品輸出  代行TOP 代行TOP
化粧品輸出 
個人の量なら送って終わりですが、それ以上だと結構な手間暇がかかります。簡単に輸出できればいいかと思いますが・・・ 参考
販売目的で大量に輸入する相手国には、衛生局と呼ばれるに相当する機関が、あります。
日本の仕組みとは違う場合がほとんどです。
そこで製品の審査が行われるのが、一般的です。審査の内容については、同じような書類が必要ですが、書き方や項目など細かくは国によって違います
そんな証明関係書が必要です。

 事前準備
 ①化粧品製造販売業のある会社が行ってください。
 ②自分で用意する必要書類
  何が相手国の輸入に必要なのか、事前に調査しておいてください。
    ●相手の会社が必要とする書類と貿易の通関時に必要な書類とが必要であります。
     一般的に必要な書類
      1フォーミュラ(成分表) ファンクション記載もあると良いです。
      2その他成分表 韓国では狂牛病の成分がない旨の証明書が必要です
      3.成績書(化粧品の用途によって選ぶ)
      4規格試験成績書(化粧品の用途によって選ぶ)
      5製造販売許可証
   
 ③輸出に必要な貿易上の書類
  何が相手国の輸入に必要なのか、事前に調査しておいてください。 
  一般的に必要な書類
    1.原産地証明 化粧品の場合は、必須ではない時もあります。
    2.成分証明書・その他成分証明書
    3.販売証明書
    4.会社認定証明
    5.他の証明
      等を取得します。
   自分で自分を証明することはできませんので
   
 日本化粧品工業会 または  商工会議所(弊社の場合は東京商工会議所証明センター)で証明書を得ます
   どの書類が必要なのかは事前に調査して必要書類を選びます。
   原則、英語かフランス語で書きます。
   手数料がかかります。商工会議所は、一通3240円 非会員となっています。

申請
  
A.日本化粧品工業会
   ここで出してくれる書類は、フォーマットがありますので、それ以外は出せません。
   イレギュラーの場合は事前相談と記載されています。期間は7日 厚生労働省は20日間となっています。
   化粧品証明書発給申請書は、エクセルでダウンロードすれば、得られます。
   申請は、郵送と振込みで行います。返却に2週間
     証明書にはパターンがあります。2と4は製造者の証明書です。証明書を裏付ける自分の製造業許可証や製造販売許可証のコピーも必要です。
           ※中国向けは特殊なのでその案内は事前に自力で調査してください。
   タグ1 内容  
             エクセル表のタグ1は目次になっていますのでここでは省略          
   タグ2-1 内容は、この会社は、ライセンスを持っていますということ。 
              日本化粧品工業連合会は、(製造販売業者の氏名(法人にあっては名称))、
             (製造販売業者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地))が日本国医薬品医療機器等法第12条第1項の規定により許可された
             化粧品製造販売業者であることを証明します。
             製造販売業者名(又は主たる機能を有する事務所の名称):
             所在地:
             許可番号
             証明者:日本化粧品工業連合会 専務理事 山本 順二
             という文言
   タグ2-1英語文章

            CERTIFICATE
                6TH FL, METRO CITY KAMIYACHO, 1-5, TORANOMON 5-CHOME
                MINATO-KU, TOKYO 105-0001 JAPAN
             We, Japan Cosmetic Industry Association, hereby certify that (Name of the Marketing Authorization Holder), (Address) is a cosmetic marketing authorization holder
             licensed in accordance with the provision of Paragraph 1, Article 12 of the Pharmaceuticals, Medical devices and Other Therapeutic Products Act of Japan.
             Name of the Marketing Authorization Holder :
             (or Name of the Office for General Marketing Manager)
               Address :
                Licence Number :
               TOKYO, date
            JUNJI YAMAMOTO  Senior Managing Director  JAPAN COSMETIC INDUSTRY ASSOCIATION

            と書いてある

   タグ3-1 内容は、この会社は、ライセンスを持っていますということ。 
            日本化粧品工業連合会は、(製造業者の氏名(法人にあっては名称))、(製造業者の住所(法人にあっては主たる事務所の所在地))が
            日本国医薬品医療機器等法第13条第1項の規定により許可された化粧品製造業者であることを証明します。
            製造販売業者名(又は主たる機能を有する事務所の名称):
            所在地:
            許可番号
            証明者: 以下同文
            と書いてある
   タグ3-1英語文章
           CERTIFICATE
              6TH FL, METRO CITY KAMIYACHO, 1-5, TORANOMON 5-CHOME
              MINATO-KU, TOKYO 105-0001 JAPAN            
             We, Japan Cosmetic Industry Association, hereby certify that (Name of the Manufacturer), (Address) is a cosmetic manufacturer licensed in accordance
             with the provision of Paragraph 1, Article 13 of the Pharmaceuticals, Medical devices and Other Therapeutic Products Act of Japan.
               Address :
                Licence Number :
               TOKYO, date
             JUNJI YAMAMOTO  Senior Managing Director  JAPAN COSMETIC INDUSTRY ASSOCIATION            

            と書いてある。
     2-1か3-1であるかは、許可証をご覧になって判断してください。

   タグ4-1 内容:販売証明書で、日本国内で一般流通したものであること     
           証 明 書
            日本化粧品工業連合会は、(製造販売業者の氏名(法人にあっては、名称))、(製造販売業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地))に
            よって製造販売された下記化粧品が、日本国医薬品医療機器等法の規定に準拠して、厚生労働省の監督のもとに製造(輸入)され、かつ、
            日本国内において販売することを認められているものであることを証明します。

               製品名:(何個も書いてもOK)
               証明者: 以下同文
             という文言
   タグ4-1内容:上記の英語文章です。
         
We, Japan Cosmetic Industry Association, hereby certify that the following cosmetic product(s) manufactured(imported) by (Name of the
         Manufacturer), (Address) is(are) subject to the supervision of the Ministry of Health, Labour and Welfare as stipulated in the
         Pharmaceuticals, Medical devices and Other Therapeutic Products Act of Japan.
         Product(s) :
         という文章が書かれています。

   タグ4-2内容:上記と少し文言が違いますが読んでのとおりです。
      証 明 書     

        日本化粧品工業連合会は、(製造業者の氏名(法人にあっては、名称))、(製造業者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地))によって
       製造(輸入)された下記化粧品が、日本国医薬品医療機器等法の規定に準拠して、厚生労働省の監督のもとに製造(輸入)されているものであることを証明します。

  タグ4-2内容:上記の英語文章です。
         We, Japan Cosmetic Industry Association, hereby certify that the following cosmetic product(s) manufactured(imported) by (Name of the Manufacturer),
        (Address) is(are) subject to the supervision of the Ministry of Health, Labour and Welfare as stipulated in the Pharmaceuticals, Medical
devices and
        Other Therapeutic Products Act of Japan.

        Product(s) :

  タグ5 誓 約 書     

        輸出用化粧品の証明書の発給のため、令和○年○月○日付で申請した下記製品について、日本化粧品工業連合会には一切責任がないことを確認し、
        下記製品に関わる輸出先国はもとより、日本国内における相談、苦情、訴訟、損害賠償等生じたことに対する一切の処理を申請会社が負うことを誓約します。

          製品名:(何個も書いてもOK)
         以下同文


     輸出先国から国で発行した証明書を求められた場合のみではあるが、第三者である化粧品工業会や国が証明する由一の窓口となります。
     下記に記載した商工会議所は、会社本人のサインを証明するにすぎませんが、貿易ではそれで十分とされている国も多いです。

                      提出書類及び添付書類一覧 (上下がペアになるように揃えます)

区分 提出書類及び添付書類 証明内容 (別表)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
提出書類 1.化粧品証明書発給申請書 (粧工連様式1)
2.化粧品証明書発給申請書(厚生労働省様式1)
 
3.証明書(粧工連様式2-1)  
4.証明書(粧工連様式2-2)  
5.証明書(粧工連様式3)  
6.証明書(粧工連様式4-1)  
7.証明書(粧工連様式4-2)  
 
8.証明書(厚生労働省様式2-1)  
9.証明書(厚生労働省様式2-2)  
10.証明書(厚生労働省様式3)  
11.証明書(厚生労働省様式4-1)  
12.証明書(厚生労働省様式4-2)
添付書類 13.化粧品製造販売業の許可証  
14.化粧品製造業の許可証
15.化粧品製造販売届書 等
16.輸出用化粧品製造(輸入)届書
17.国からの証明が必要となる根拠法令等の写し
18.誓約書(粧工連様式5)  
 
19.発給手数料の振込金受取書のコピー
20.発給申請担当者連絡先
21.切手貼付済返信用封筒
上の○と下の○を対比させてください。 ※ ☆印については、製品名が輸出用名称(英名等)の証明の場合

                     別表証明内容
 
No 証明書発給者 証明内容
粧工連 化粧品製造販売業に関する証明
化粧品製造業に関する証明
化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
厚生労働省 化粧品製造販売業に関する証明
化粧品製造業に関する証明
化粧品製造(輸入)及び販売に関する証明
製造販売業者の化粧品製造(輸入)に関する証明
10 製造業者の化粧品製造(輸入)に関する証明

B.商工会議所    
商工会議所でも輸出証明書を取得できます。こちらの方が簡単ですのでお薦めです。
しかし、化粧品工業会の様に、内容を第三者が証明することはなく、ここでの証明は、
サイン証明になります。書類に書かれたサインを誰のものだって
証明するにすぎません。
サインは手書きなのでそこは手書きでサインします。 


詳細
 何ぞやと思って調べたら、製造会社が必要な文章を英語で書いて、最後に登録者のサインを本人ですよと証明してくれる仕組みです。
 本人(会社)を証明するに過ぎないので、内容も精査しないので、厳密にいえば、本人(法人)である証明はなされても、その内容が、第三者からの証明とはなりません。
 書類を自己責任で書いて、そこにあるサインを誰のものかを証明することになります。物足りないかもしれません。
 しかし、ほとんどの国は、これで大丈夫です。 
   全部の国が大丈夫かっていうとそうじゃないので、
   念のため相手国事情を把握して、どんな書類が必要なの確認してください。
   中国向けは特殊なのでその案内は事前に調査してください。
 ここに行って、証明されるべき会社は、製造販売会社です。
 製造販売会社が証明するので、単に日本で大量に買った場合は、どうなってしまうのか分かりません。

    所要期間
      化粧品工業会では、新規登録はありませんが、発行期間は7日間で厚生労働省は20日間となっています。
      でも、商工会議所では、書類を完璧に揃えて、ここに朝行けば、わずか1日で終了できる可能性もあります。
   ほとんどの他国との貿易での証明書は、商工会議所発行の証明書が、一般的であります。
   ここでサイン証明をもらいましょう。英語しか受付していません。日本語で持って行っても、ダメです。
  念には念をいれて、 相手の国にサイン証明で良いのか、またどんな内容の証明を求めるのかを確認しておいてください。
  サイン証明の文言は化粧品工業会の文言を参考にするか、相手国から相当のフォーマット文言を得て、作成してください。

 準備
   ①最初に会社の所轄の法務局で印鑑証明・全部履歴謄本を取得します。
    (原産地証明)成分証明書・販売証明書・会社認定証明を自分でパソコンで書いて2部用意してください。    
   ②相手国に必要な内容を確認して作成する。
     国の証明が必要な時は、ここではなく、化粧品工業会に申請となります。
 書き方
    全部英語


    こんな感じになるというイメージを参考にしてください。




    内容は、輸出先の国の人に聞いてください。
    わからない時は、
    工業会の英語を参考にして書くしかないという気がします。
   調査した内容の英語文章を書く
          タイトル

          づらづらと文章



日付 例2019/7/30


英語会社名  
役職・名前タイプ
(役職はサインを登録したものと同じ、名前タイプは下のサインが明確にスペルが分かればタイプは不要でも良いかと思います。


SIGNATURE   ここに登録したサインを手書きする(タイプしない)極端に違うとダメ  






       余白7x10vmを開けて置く
              証明スタンプ予定地
企業登録する。
申請・誓約書・サイン登録=>貿易証明登録書取得

    ③商工会議所に行きます。証明センターのホームページがあります。
     丸の内の皇居の隣にある茶色のビルで、商工会議所証明センター5階です。
     最初は、入り口に通じるエレベーターが分からないので
     受付の方にでも聞いてください。
     皇居側になるビルの反対側は、結婚式場でここに駐車場がありました。
     2-30分で400円位です。一般の人も大丈夫のようです。
     別の入り口は、三菱重工専用のエントランスになっています。

   ④申請の登録ボタンを押して一番手前の受付に行きます。
    用紙一式をもらえます。始めてですがすみませんと謙虚に言えば、いろいろ教えてくれます。
    登記簿謄本を見ながら、所定の用紙に記載します。
    企業登録申請書を記載します。
    別に誓約書にも記入します。
    続いて、サイン登録です。さらに別の紙に英語でサイン書きます。
    サインの控えはありません。
    日本人はサインに慣れていないのでカチカチのローマ字でもいいかなって感じです。
    これで提出書類完成ですので窓口に出します。
    しばらく待ちますと、登録済み証が発給されます。有効期限は1年となっていました。
 申請書==>
サイン証明

   ⑤サイン証明は、一文章で1080円x3円(証紙3枚)=3240円です。会員だと1080円です。
     相手国の化粧品輸入に関してどんな英語文章が必要なのか
     調査しておいてください。


     カウンターにおかれている
     サイン証明の申請書(ラバーと書かれた用紙)
     書いたら、入り口にある受付機械のボタンを押して順番を待ちます。
     電光掲示板の何人待ちとの表示があります。
     あと2人となればそこから妙に待ち時間が長かったような気がしました。
     奥のカウンターで
      呼ばれましたらこちらで記載した用紙を2部ずつ出します。
     国の番号は、一覧表があるので係りの人に聞いて書きます。
     

    受付後、待っていますと右の様に書類をくれます。   
 ⑥発行予定日時や時間になったら再び証明センターに行きます。
     証明をもらうことを返却と呼ばれています。
     自動販売機で証紙を買います。1通3240円なので1080x3を買います。
     3280円の証紙は探しましたがありません。おとなしく1080を3枚セットで買います。
     領収書を切り離して引換券を指定された左下にホチキスします。右写真参照

     そうしたら受付ボタンの返却というボタンを押して受付を済ませます。
     (モニターを押してもタッチパネルではないので、アナログの別のボタンがあります。)
     電光掲示板に進捗が出ます。呼ばれたら受け取れます。



     午後に申請したので翌10:00~と書いてあります。
     いきなりはくれません。
     東京は4時間待ちです。
     朝に行くと午後に発行です。
     丸の内で4時間はきついです。
     午後に行って翌日もらうことにしました。

     成分証明書
     成分証明書は、化粧品工業会では、通常では書式も無くて
     それは、得られないので、
     ここでの証明が唯一の方法となります。
     BES無含有の証明も、化粧品工業会の書式にありません。
     ここでサイン証明で代用するしかないです。 
実際のものです。

    工業会の文言とは違いますが、製品の販売証明書です。参考に
原産地証明
   ⑤産地証明もだいたい同じようなパターン  概略とします。
         原産地証明:証明用紙の購入をします。
         会社登録しないと買えないとなっています。
         100枚620円。500枚2830円
         用紙に書いて申請してください。この申請も入り口の受付機で紙をもらってから呼ばれるのを待ちます。

原産地証明における原産地の定義
    HSコードが、変わらないと、MADE IN JAPANには、ならないとあります。
    シャンプーを輸入して、全く別のシャンプーにしても、それはシャンプーですので、日本製にはなりません
    洗剤原料を輸入して、シャンプーを製造すれば日本製になります。
    AMラジを輸入して、日本で加工してFMも聞けるラジオを作っても、ラジオはラジオであるので、それは日本製になりません。
    部品を輸入して、ラジオになったり、カセットレコーダーになれば、日本製となると理解しました。
※上記の内容は、あくまでも弊社が、経験した内容で進められた記事を基に、記載していますので、参考程度にして、さらに良い業務へと発展させてください。 
輸出通関
 一般的には、船会社または航空会社に依頼します。
 税関で許可が無いと外国に輸出できません。
 輸出の時も通関作業があります。
 ①インボイス・パッキングリストを作成します。
   インボイス
   インボイスにつきましてはここでは詳細に記載しませんが
   インボイス番号(自分で決める)・産地・品名・単価x個数・運賃 それと運賃負担は誰なのか確認してEXW・CIF・FOB・C&Fなど記載します。
   この書類に基づき相手国の課税が決まります。入金の金額に合わせないとダメです。レートでずれるのはあっても不正はいけません。
  パッキングリスト
   外形の荷物の形態を把握します。
   段ボールは、ミカン箱のような厚い箱にします。
   段ボールは積み重ねしますので、縦一段50kg耐えられないと役に立ちません。
   自分のが軽くても他人の荷物を上に載せられて運ばれるのでつぶれます。
   一個の箱の縦・横・高さ・重さを測ります。中味の大きさもチェックしておきます。
   パッキングリストには、段ボールに番号を振り、それぞれ横に品目・中味NETの重さ・中味の個数・箱全体の重さを書いておきます。
   表の下段は合計を書いてさらにその下にM3を記載します。
   M3とは立法メートルのことです。段ボール全部での容量を計算します。
   ややこしいのですが、M3換算とネットで検索すると自動で計算するページがあります。
   だいたい運送会社の客向けサービスです。一個の容量をメートルで縦横高さで掛けて個数を乗数計算すれば結果が得られます。
   1mなんて大したことが無いように感じますが、1M3は水換算だと1tなので以外と結構な量です。

 ②通関会社か運送会社を決めます。ネットなどで探しましょう。
   相手国側で手配すると日本の運送会社が、引き取りにきます。
   通関会社の場合は、①の書類ができていれば全部やってくれます。
   ここでは通関会社に依頼しない方法で案内します。
   決まったらインボイス・パッキングリストを提出します。
   分からないことがありましたら、初心者と言って聞けば教えてくれます。
   ここに記載された内容が前後する場合があります。
   荷物を指定された倉庫に持っていきます。
   倉庫の番号が取れるのを待ちます。
   番号が取れた段階で容量kgの案内が来ます。

 ③通関
   所轄の税関に行きます
   商品説明書も一緒に作っておいてください。
   輸入の時と同じように、パソコンで入力して輸出許可を得ます。

 ④許可後の手続き
   輸出許可証を運送会社に出しますとフライトスケジュールが確定して
   BLがもらえます。
   飛行機の場合のBLは、荷物があっという間に行ってしまい、間に合わないで
   相手国の運送会社の事務所でもらう仕組みになっています。
   飛行機でも船でも工業会や商工会議所でもらった書類は別に書類郵便で送ってください。
   船の場合、 BLは、航空便書留で相手にすぐに送ります。
   BLを書類航空便で送らなくても、サレンダーにすればそれは不要になります。
   インドから送られてくる書類は、国の機関の認証があるインボイス・パッキングリスト・産地証明・BLのセットです。  
   自力で事務処理すると5万円近く経費削減になりますが、忙しい人や自信がない方や荷物を倉庫に持っていけない方は
   通関会社にどかんと丸投げしちゃってください。
   また、事前段階で、お金の請求をされますので、即遅滞なく支払ってください。ぐずぐずしていると嫌われるだけではなく、倉庫延長料金も加算されます。
20190731 
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